大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和28年(う)81号 判決

弁護人は原判示第二の事実について、被告人は弁護士法第七十二条にいう業としたものではないと主張する。

しかし、原判決挙示の証拠によれば被告人が弁護士でないのに報酬を得る目的で原判示のように六回にわたり業として法律事務を取扱つた事実を認め得るのであつて、弁護士法第七十二条にいう「業とすることができない」とは継続して行う意思のもとに同条列記の行為をしてはならないという法意であつて、具体的になされた行為の多小は問うところではないから所論のように本件は約三年間にわたり六回の行為に過ぎないのではあるがなお継続して行う意思のもとになしたと認定し得る以上業としたものといわざるを得ないのである。論旨は理由がない。

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